退去(解約)の通知の方法ですが、契約書末尾添付の解約通知を郵送お願いします。電話での解約受付は一切応じかねますので、ご注意ください。
●通常は、「1ヶ月前迄に書面により通知しなければならない」という規定になっていることが多いのですが、 実際の契約内容がこれと異なっている場合は、その契約内容に基づくことになっております。
●解約最終月の賃料・共益費・固定水道料等に関しましては、契約内容において、日割精算を行わず、 月割精算(例えば、4月1日に明渡をしていただいても、4月分の賃料等は1ヶ月分全額が必要となります)となっていることが一般的です。
●短期解約違約金(例えば、1年未満の解約の場合は賃料等の2か月分の違約金の発生)の規定が契約にある場合は、賃貸借契約に基づきご請求が発生します。
退去の際、部屋の中の荷物を全て撤去した状態で、賃借人様・当社の二者でお部屋の状態の確認(立会い)を行います。
引越しの予定日時が決まったら、立会日希望日の2週間以上前迄に当社に電話連絡していただき、二者の都合のよい立会いの日時を決定します。
●水道・ガス・電気の閉栓連絡
●郵便局への転送届
●ごみ(引越しごみ含む)・自転車の処分
●備え付け設備のリモコン・使用説明書・洗濯機排水溝のエルボなどは持ち帰らない
※引越しごみに関しましては、通常のごみ回収方法と異なりますので、当該市のホームページ等でご確認の上、ご自身で処分の手配をお願いします。
●忘れ物は無いか?
●故意又は過失で破損・汚損させた箇所は無いか?
●水道・ガス・電気の清算は済んでいるか?
●鍵は原本とコピー(お持ちの場合)・取り扱い説明書・リモコン等貸与物・賃貸契約書
明渡以後に、残置物(宅配BOX内・郵便受け内の物や自転車等も含む)が見つかった場合には、当社にて処分させていただきます。こちらに関して、損害賠償等は一切負担しない上、処分に費用を要した場合には費用をご請求させていただく場合があります。